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(a) AI が労働者に与える影響について政府の理解を進めるため、本命令の日から 180 日以内に以下の措置を講じるものとする。
(i) 経済諮問委員会の議長は、AI の労働市場への影響に関する報告書を作成し、大統領に提出するものとする。
(ii) AI 関連の労働力の混乱に対処するために連邦政府が必要な措置を評価するため、労働長官は、AI やその他の技術進歩の導入によって職を追われた労働者を支援する機関の能力を分析した報告書を大統領に提出するものとする。報告書は少なくとも次のことを行うものとします。
(A) 失業保険や労働力革新機会法(公法 113-128)によって認可されたプログラムを含む、雇用の中断に直面している労働者を支援するために設計された現在または以前に実施されていた連邦プログラムを、将来起こり得る AI に対応するためにどのように利用できるかを評価する。関連する混乱。そして
(B) AI によって職を追われた労働者に対する連邦政府の追加支援を強化または展開するための、潜在的な立法措置を含む選択肢を特定し、商務長官および教育長官と協議して、個人に道筋を提供する教育および訓練の機会を強化および拡大する。 AIに関わる職業。
(b) 職場に導入された AI が従業員の幸福を確実に促進できるようにするには、次のことを行います。
(i) 労働長官は、この命令の日から 180 日以内に、労働長官が適切と判断した場合、他の機関および外部団体(労働組合や労働者を含む)と協議して、原則とベストプラクティスを開発し、公表するものとする。雇用主にとっては、従業員の幸福に対する AI の潜在的な害を軽減し、その潜在的な利益を最大化するために使用できる可能性があります。原則とベストプラクティスには、雇用主が AI に関して講じるべき具体的な手順が含まれ、少なくとも以下が含まれるものとします。
(A) AI に関連する離職リスクとキャリアの機会(職務スキルや応募者と労働者の評価への影響を含む)。
(B) 職場における AI の公平性、保護活動、報酬、健康、安全への影響に関連する問題を含む、労働基準と仕事の質。そして
(C) 透明性、関与、管理、労働者保護法の下で保護される活動など、雇用主による AI 関連データの収集と使用が労働者に及ぼす影響。
(ii) 本セクションのサブセクション (b)(i) に従って原則とベストプラクティスが策定された後、政府機関の長は、労働長官と協議の上、これらのガイドラインを自国のプログラムに採用することを奨励することを考慮するものとする。各プログラムに適切であり、適用される法律と一致していること。
(iii) AI によって仕事が監視または強化されている従業員が、その労働時間全体に対して適切な報酬を得られるようサポートするため、労働長官は、AI を導入して従業員の仕事を監視または強化する雇用主は、引き続き次のことを行う必要があることを明確にするためのガイダンスを発行するものとします。 1938 年の公正労働基準法、29 USC 201以降で定義されているように、労働者が労働時間に対して補償されることを保証する保護を遵守すること。 、およびその他の法的要件。
(c) AI に即応した多様な労働力を育成するために、NSF 所長は、既存のプログラムを通じて AI 関連の教育と AI 関連の労働力開発をサポートするために利用可能なリソースを優先するものとします。局長は、必要に応じてさらに政府機関と協議し、政府機関がそれらの目的のためにリソースを割り当てるさらなる機会を特定するものとする。所長による行動には、これらの目的のために適切なフェローシップ プログラムと賞が使用されるものとします。
このコンテンツは、2023 年 10 月 30 日にWhiteHouse.govで公開されました。
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